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「栄養機能食品の表示(1)」

栄養機能食品は、食品中に含まれているビタミン12成分とミネラル5成分の上限値と下限値が、定められた規格基準に適合していればよいです。

しかし、生鮮食品(鶏卵を除く)については栄養機能食品の適用対象外であり、栄養成分の機能の表示はできません。

また、栄養機能表示ができる成分を含む食品であっても、規格基準に適合しないものは、栄養機能食品と紛らわしい名称(「○○機能食品」「機能○○食品」「栄養機能○○食品」といった「機能」の記載が含まれる名称や栄養成分の機能の表示)はできません。

栄養機能食品における栄養成分の名称の表示は、「栄養機能食品(表示するビタミン、ミネラル名)」とし、複数の栄養成分については、「栄養機能食品(ビタミンC、ビタミンE)」などと表示できます。

四つ以上の栄養成分について機能の表示をする場合は、そのうち任意の三つを表示すれば足りると判断されています。

複数の栄養成分の栄養機能の表示事項が同一の場合、栄養成分の表示事項を、例えば「ナイアシン、ビオチンおよびビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」のようにまとめて記載することは認められています。

栄養機能食品に表示すべき具体的な事項における特定保健用食品との大きな違いは、許可承認の証票がないこと、表示できる成分と機能表示の文言があらかじめ決められていること、「本品は、特定保健用機能食品異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものでない旨」の表示をしなければならないことです。

表示内容の主旨が同じものであっても、告示で定められた表示内容以外の記載は認められません。

定められた栄養機能表示以外で、疾病名の表示、その他医療品と誤認されるおそれのある表示をした場合には薬事法違反となります。

この理由は、栄養機能食品はあくまで食品の一つとしての位置づけで、栄養素の補給・補完を目的に利用するものであり、製品に医薬品と誤認するような表示がななされていると、消費者が自己判断で病気の治療や治癒を目的に利用し、適切な医療にアクセスする機会を逃してしまう可能性が危惧されるからです。

参考になさってください。

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