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トップページ > サプリメントの基本「栄養機能食品の表示(2)」
栄養機能食品は、定められた栄養機能表示以外で、疾病名の表示、その他医療品と誤認されるおそれのある表示をした場合には薬事法違反となります。
ビタミンAについては「妊娠3ヶ月以内または妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください」、葉酸については、「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません」という個別の注意喚起表示があります。
ビタミンAの前駆体である、β―カロテンについては、ビタミンAと同様の栄養機能が認められますが、「妊娠3ヶ月以内または妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください」という注意喚起表示は不要です。
葉酸には天然型と合成型があり、特定保健用食品の疾病リスク低減表示では、合成型のプテロイルモノグルタミン酸となっていますが、栄養機能食品では天然型・合成型の区別はされていません。
栄養機能食品として流通している製品の中には、「栄養機能食品(栄養成分名)」という表示があっても、既定の栄養成分ではない成分が強調された製品も散見されます。
このような製品を消費者がみたとき、その強調された成分も国が栄養機能食品として認めていると誤解する可能性があります。
栄養機能食品で認められている成分以外を強調することは、栄養機能食品の本来の趣旨に反する行為ですが、そのような製品が流通する原因は、栄養機能食品では規格基準型の自己認証制がとられており、また、食品表示の制度が消費者に十分に周知できていないためです。
参考になさってください。
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