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「特別用途食品の概要」

特別用途食品とは、病者用、妊産婦・授乳婦用、乳児用、えん下困難者用など、特別の用途に適する旨の表示をする食品です。

特別の用途に適する旨の表示(特別用途表示)をするためには、健康増進法(第26条)に基づく内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任)の許可が必要です。

なお、わが国で販売しようとする食品に対して外国において特別用途表示をしようとする場合は、内閣総理大臣(消費者庁長官)の承認を受ける取り扱いとなっています。

特別用途食品は、「病者用食品」「妊産婦・授乳婦用粉乳」「乳児用調製粉乳」「えん下困難者用食品」「特定保健用食品」に分類されます。

病者用食品には、許可基準型と個別評価型があり、許可基準があるものについてはその適合性が審査され、許可基準がないものについては個別に評価されます。

許可基準型の病者用食品には「低たんぱく質食品」「アレルゲン除去食品」「無乳糖食品」「総合栄養食品(いわゆる濃厚流動食)」があります。

保健機能食品の一つである特定保健用食品は、その制度創設時の関係から特別用途食品の一つとしても位置づけられています。

特別用途食品の歴史は古く、1952(昭和27)年に制定された栄養改善法(現健康増進法)において、特定の栄養成分の補強を行う旨の「特殊栄養食品」として位置づけられたときまでさかのぼります。

その制度の創設時は、食料不足による栄養失調の改善が大きな目的でした。

その後、妊産婦用食品、病者用食品、乳児用調製粉乳の表示許可、特定保健用食品制度の創設、栄養表示基準制度の創設による特殊栄養食品の名称変更、高齢者用食品の追加など、特別用途食品はさまざまな変遷を遂げてきました。

そして、急速な高齢化や医学・栄養学の著しい進歩など、特別用途食品制度を取り巻く状況が大きく変化したことを受けて、抜本的な制度改正が行われました。

その改正により、認められていた病者用食品の中の「低ナトリウム食品」「低カロリー食品」「低(無)たんぱく質高カロリー食品」「高たんぱく質食品」については栄養表示制度で、病者用組み合わせ食品については食事療法用宅配食品等栄養指針でそれぞれ対応することとなり、それらは特別用途食品の対象外となりました。

また、高齢者用食品としてきた区分は、「えん下困難者用食品」という新しい分類となりました。

特別用途食品の基準と表示については、以前は特別用途食品の所管が厚生労働省であったことから、厚生労働省の通知が参照されてきましたが、現在はそれによらず消費者庁から出された通知に基づいて対応することとなっています。

それぞれの特別用途食品には、表示の適用範囲、許可基準、必要な表示事項、試験方法が定められています。

参考になさってください。

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