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「病者用食品(1)」

特別用途食品とは、病者用、妊産婦・授乳婦用、乳児用、えん下困難者用など、特別の用途に適する旨の表示をする食品です。

それぞれの特別用途食品には、表示の適用範囲、許可基準、必要な表示事項、試験方法が定められています。

・病者用食品

病者用食品の特別の用途に適する旨の表示とは、次の各項のいずれかに該当するものです。

1.単に病者に適する旨を表示するもの。

 例:病者用」「病人食」など。

2.特定の疾病に適する旨を表示するもの。具体的な疾病名を表示した場合だけでなく、表現がある特定の疾病名を表示したものと同程度の効果を消費者に与えると考えられる場合も含まれます。

 例:「糖尿病者用」「腎臓病食」「高血圧患者に適する」「血糖値に影響がありません」「浮腫のある人に適する」など。

3.許可対象食品群名に類似の表示をすることによって,病者用の食品であるとの印象を与えるもの。

 例:「低たんぱく食品」「低アレルゲン食品」など。

「病者用食品たる表示の許可基準」には、次に示す「基本的許可基準」と「概括的許可基準」があります。

<基本的許可基準>

1.食品の栄養組成を加減し、または特殊な加工を施したものであって、医学的、栄養学的見地からみて特別の栄養的配慮を必要とする病者に適当な食品であることが認められるものであること。

2.特別の用途を示す表示が、病者用の食品としてふさわしいものであること。

3.適正な試験法によって成分または特性が確認されるものであること。

<概括的許可基準>

1.指示された使用方法を遵守したときに効果的であり、しかもその使用方法が簡明であること。

2.品質が通常の食品に劣らないものであること。

3.利用対象者が相当程度に広範囲のものであるか、または病者にとって特に必要とされるものであること。

参考になさってください。

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